【シーエコム】改正省エネ法概要
● 改正省エネ法のポイント
1.連携省エネルギー計画の認定(企業連携による省エネの促進)
改正前は 企業単位での報告であったものが、改正後は連携による省エネ量を企業間で分配しての報告が可能になった。
2.認定管理統括事業者の認定(グループ企業単位の省エネの促進)
改正前はすべての特定事業者が報告・提出の義務があったのが、改正後は認定管理統括事業者(親会社)が報告義務を一体的に担う事になった。
3.荷主の定義の見直しと準荷主の位置づけ
改正前は 「荷主は貨物の所有者」で 「荷受け側には省エネ法上の位置づけなし」であったものが昨今のネット販売の増大に伴い
改正後は 「荷主は契約上で輸送の方法を決定する者」 で「荷受け側は 準荷主ち位置づけ」になった。
4.中長期計画の頻度の軽減

2019年2月14日






