新型コロナウィルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の拡大

厚労省では「新型コロナウィルス}の蔓延により発生している経営危機に対し支援を行うため、雇用調整に取り組む事業者への助成を行う「雇用調整助成金」について、特例措置を設ける事を決定しました。

事後提出の特例を講じており、書類の整備前に、休業等の実施が可能となっております。

https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000614800.pdf

〇生産指標要件緩和
これまでの「最近1か月の生産指標が前年同期に比べ10%以上減少した場合」から「5%以上減少した場合」へ要件が緩和されました。

〇対象者の要件緩和
これまでは「緊急事態宣言を発出している地域」のみ雇用保険被保険者でない者の休業も対象となっていましたが、4月1日からは全国で正規・非正規問わず雇用調整対象になります。

〇助成率の拡充
助成率が、中小企業2/3→4/5、大企業1/2→2/3へ引き上げられました。また解雇等を行わない場合の助成率は、中小企業9/10、大企業3/4となります。

〇事後提出期間の延長
「計画届の事後提出」が認められる期間が6月30日までとなりました。

2020年4月2日