【シーエコム】エネルギー使用合理化等支援補助金概要

令和2年度「省エネルギー投資促進に向けた支援補助金(エネルギー使用合理化等事業者支援事業)」の

執行団体向けの公募が開始されました。

(※注意:省エネ設備導入を行う事業者を公募ではなく、その前段階の執行団体向けの公募です)

 

<予算> 90.7億円(推定)

 

【1.補助対象者】

全業種の法人及び個人事業主

※「設備単位での省エネルギー設備導入事業」については、中小企業者等に限定

【2.間接補助対象事業】

(1)工場・事業場単位での省エネルギー設備導入事業

既設設備・システムの入替えや製造プロセスの改善等の改修やエネルギーマネジメントシステムの導入によ

り、工場・事業場等における省エネ・電力ピーク対策を行う事業。

(2)設備単位での省エネルギー設備導入事業

既設設備を、補助対象設備ごとに定められた省エネルギー効果の高い設備への更新を行う事業。

 

【3.補助対象設備】

(1)工場・事業場単位での省エネルギー設備導入事業

一定の要件を満たす全ての設備を対象とする。

※具体的な要件については、経済産業省と協議の上決定する。

(2)設備単位での省エネルギー設備導入事業

平成27年7月に策定された「長期エネルギー需給見通し」における省エネ量の根拠となった産業・

業務用の設備のうち、業種横断的に使用される省エネルギー性能の高い機器又は設備を対象とする。

想定する補助対象設備は以下のとおり。

なお、補助対象設備については今後追加等があり得る。

<想定補助対象設備>

1高効率空調

2産業ヒートポンプ

3業務用給湯器

4高性能ボイラ

5高効率コージェネレーション

6低炭素工業炉

7変圧器

8冷凍冷蔵庫

9産業用モータ

※具体的な基準については、経済産業省と協議の上決定する。

なお、トップランナー制度対象機器の場合、トップランナー基準以上の設備を補助対象とする。

 

【4.間接補助対象経費(消費税及び地方消費税額は対象外)】

(1)工場・事業場単位での省エネルギー設備導入事業

【2.間接補助対象事業】に要する経費のうち、機器又は設備の設計費・設備費・工事費

(2)設備単位での省エネルギー設備導入事業

【2.間接補助対象事業】に要する経費のうち、機器又は設備の設備費

 

【5.1事業当たりの補助率】

(1)工場・事業場単位での省エネルギー設備導入事業

1/4以内、1/3以内、1/2以内とする。

※なお、補助限度額(上限額及び下限額)については、経済産業省と協議の上、決定する。

(2)設備単位での省エネルギー設備導入事業

1/3以内とする。

※なお、補助限度額(上限額及び下限額)については、経済産業省と協議の上、決定する。

 

*詳細は下記HPをご覧ください。

「資源エネルギー庁」

http://c.bme.jp/17/19/754/1272

 

2020年2月14日