令和2年度「省エネルギー投資促進に向けた支援補助金(エネルギー使用合理化等事業者支援事業)」の
執行団体向けの公募が開始されました。
(※注意:省エネ設備導入を行う事業者を公募ではなく、その前段階の執行団体向けの公募です)
<予算> 90.7億円(推定)
【1.補助対象者】
全業種の法人及び個人事業主
※「設備単位での省エネルギー設備導入事業」については、中小企業者等に限定
【2.間接補助対象事業】
(1)工場・事業場単位での省エネルギー設備導入事業
既設設備・システムの入替えや製造プロセスの改善等の改修やエネルギーマネジメントシステムの導入によ
り、工場・事業場等における省エネ・電力ピーク対策を行う事業。
(2)設備単位での省エネルギー設備導入事業
既設設備を、補助対象設備ごとに定められた省エネルギー効果の高い設備への更新を行う事業。
【3.補助対象設備】
(1)工場・事業場単位での省エネルギー設備導入事業
一定の要件を満たす全ての設備を対象とする。
※具体的な要件については、経済産業省と協議の上決定する。
(2)設備単位での省エネルギー設備導入事業
平成27年7月に策定された「長期エネルギー需給見通し」における省エネ量の根拠となった産業・
業務用の設備のうち、業種横断的に使用される省エネルギー性能の高い機器又は設備を対象とする。
想定する補助対象設備は以下のとおり。
なお、補助対象設備については今後追加等があり得る。
<想定補助対象設備>
1高効率空調
2産業ヒートポンプ
3業務用給湯器
4高性能ボイラ
5高効率コージェネレーション
6低炭素工業炉
7変圧器
8冷凍冷蔵庫
9産業用モータ
※具体的な基準については、経済産業省と協議の上決定する。
なお、トップランナー制度対象機器の場合、トップランナー基準以上の設備を補助対象とする。
【4.間接補助対象経費(消費税及び地方消費税額は対象外)】
(1)工場・事業場単位での省エネルギー設備導入事業
【2.間接補助対象事業】に要する経費のうち、機器又は設備の設計費・設備費・工事費
(2)設備単位での省エネルギー設備導入事業
【2.間接補助対象事業】に要する経費のうち、機器又は設備の設備費
【5.1事業当たりの補助率】
(1)工場・事業場単位での省エネルギー設備導入事業
1/4以内、1/3以内、1/2以内とする。
※なお、補助限度額(上限額及び下限額)については、経済産業省と協議の上、決定する。
(2)設備単位での省エネルギー設備導入事業
1/3以内とする。
※なお、補助限度額(上限額及び下限額)については、経済産業省と協議の上、決定する。
*詳細は下記HPをご覧ください。
「資源エネルギー庁」
http://c.bme.jp/17/19/754/1272






