【シーエコム】中規模建築物も適合義務制度の対象範囲に
国土交通省はパリ協定を踏まえた温室効果ガス削減目標の達成等に向け、住宅・建築物の省エネルギー対策をとりまとめた報告書(第二次答申)を公表しました。
新たに住宅以外の中規模建築物(延べ面積300m2以上2,000m2未満)を、建築物省エネ法に基づく省エネ基準への適合を義務づける制度の対象とすることなどが盛り込まれています。
2030年度における温室効果ガス排出量の削減目標においては、住宅・建築物分野で、2030年度のエネルギー消費量を2013年度と比較して約2割削減することが必要であり、住宅・建築物の省エネ性能の向上を図る事は喫緊の課題である。
2019年2月7日






